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福岡県古賀市 家族葬 斎場想庵 ブログ 葬儀費用は相続税申告の控除対象no.4

2025.03.30 ご葬儀 終活

葬儀・火葬費用は相続税申告での控除をお忘れなく

葬儀や火葬にかかった費用は確定申告では控除対象外となりますが、相続税申告であれば控除することができます。そのため、葬儀にかかった費用は、必ず領収書をもらって保管しておきましょう。葬儀にかかる費用について不安がある方は、葬儀社の事前相談で確認しておくとよいでしょう。

斎場想庵なら、葬儀にまつわるお電話での事前相談を24時間365日、無料で受け付けています。メールや対面でもご相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。

よくある質問

Q1.香典に税金はかかりますか?

香典には税金はかかりません。香典は非課税所得のため、喪主の確定申告の際に所得として申告する必要はありません。ただし社葬などで、会社名義で受け取った香典は、雑収入として計上しなければなりません。

詳しくは「葬儀・火葬費用は確定申告で控除できない」をご確認ください

Q2.葬儀費用はどこまで控除されますか?

葬儀費用のうち、相続税の控除対象となる費用は以下のとおりです。
・通夜・告別式のために葬儀社に支払った費用
・通夜・告別式の飲食に関わる費用
・葬儀を手伝ってくれた方へのお心づけにかかる費用
・宗教者へ支払った金額
・会葬返礼品のための費用
・火葬や納骨にかかった費用
・ご遺体の運搬等にかかった費用
・死亡診断書の発行費用

法要のための費用や、墓地・墓石・位牌の購入費、ご遺体の解剖や裁判などに要した費用は控除の対象外となるので注意が必要です。

Q3.火葬費用は確定申告で控除されますか?

火葬にかかった費用は、確定申告では控除されませんが、相続税申告の控除対象となっています。そのため、相続税の申告時に、火葬料や火葬場使用料などを課税対象となる相続税額から差し引くことができます。ただし、相続する金額によっては相続税を申告しなくてもよいケースもあります。また、相続税の申告には期限があるので注意しましょう。

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